第1号議案 定款一部変更の件
1. 変更理由書
本組合の定款第25条(役員の定数)は、「13人以上18人以内」、と規定されておりますが、
組合執行部体制の見直しを図り、組合員数などの現状を考慮した上で、
より機動性の発揮できる定数とするため、理事を「7人以上10人以内」とし、
第28条(理事長、副理事長及び常務理事の選出)において、常務理事の規定を削除します。
また、組合に外部の意見を取り入れやすくし、風通しを良くするため、
第27条(理事の要件)を変更し、員外理事の規定を追加します。
定款変更箇所新旧対照表
新
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旧
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(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事 7人以上10人以内
(2) 監事 1人又は2人
(員外理事)
第27条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、2人を超えることができない。
(理事長及び副理事長の選出)
第28条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とし、理事会において選出する。
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(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事 13人以上18人以内
(2) 監事 1人又は2人
(理事の要件)
第27条 本組合の理事は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
(理事長、副理事長及び常務理事の選出)
第28条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、5人を常務理事とし、理事会において選出する。
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第2号議案 規約承認の件
役付理事選出規約
(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第28条の規定により役付理事を選出する場合の基準、
その他必要な事項について定めることを目的とする。
(常務理事)
第2条 本組合は、定款第28条に定める理事長及び副理事長のほか、必要に応じて、常務理事を置くことができる。
第3条 本組合の常務理事は、次の各号の一に該当する者のうちから選出する。
(1) 過去に理事長、副理事長を経験した者
(専務理事)
第4条 本組合は、定款第28条に定める理事長及び副理事長、又はこの規約の第2条に定める常務理事のほか、
必要に応じて、専務理事を置くことができる。
付 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
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