名古屋呉服商協同組合 
      

  法務局登記済みの 名古屋呉服商協同組合定款 teikan2022.pdf   へのリンク     

        
ご注意 文字化けした場合 Edge を ご利用ください。

                                                      

                                                  
 御覧戴くには Adobe Readerが必要です

                           無償のAdobe Readerダウンロード      
 

                          で  フリーズして開けない場合がございます。

                                                    その場合は

                          で 御覧下さい。 Mozilla Firefoxのダウンロードは 
こちらから           



            第42回 通常総会 令和5年5月31日(水)
                           42soukai.pdf へのリンク

              議案審議の結果 第1号~第6号議案 可決成立いたしました。



                      

              
                 令和4年度通常総会 令和4年5月30日 議案審議の結果 全議案可決成立

                               令和4年度 総会議案書

 -P2-  「着物すがたでJAZZ  → 「きもの で JAZZ

 -P6-  令和3年3月31日現在 → 令和4年3月31日現在

 -P12- 令和2年度収支予算案  → 令和4年度収支予算案

 誤字修正しました。


    
          平成3年度総会

                              議案書  平成3年度総会議案書.pdf へのリンク

                   令和3年6月14日
          名古屋呉服商協同組合 第40回定時総会
          ホテル名古屋ガーデンパレスにて
             

                               

                  議案審議の結果 第1号~第6号議案 可決成立いたしました。





      


               名古屋呉服商協同組合 第39回定時総会 京寿屋にて
               
          

               議案審議の結果 第1号~第7号議案 可決成立いたしました。
            【令和元年10月7日 臨時総会は 定款に基づき 慎重に審議しました結果 全議案 可決成立致しました
      

1号議案 定款一部変更の件

1.  変更理由書

本組合の定款第25条(役員の定数)は、「13人以上18人以内」、と規定されておりますが、
組合執行部体制の見直しを図り、組合員数などの現状を考慮した上で、
より機動性の発揮できる定数とするため、理事を「7人以上10人以内」とし、
第28条(理事長、副理事長及び常務理事の選出)において、常務理事の規定を削除します。
また、組合に外部の意見を取り入れやすくし、風通しを良くするため、
第27条(理事の要件)を変更し、員外理事の規定を追加します。

     
     定款変更箇所新旧対照表

(役員の定数)

25条 役員の定数は、次のとおりとする。

 (1) 理事 7人以上10人以内

 (2) 監事 1人又は2人

員外理事

27条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、2人を超えることができない。

(理事長及び副理事長の選出)

28条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とし、理事会において選出する。

(役員の定数)

25条 役員の定数は、次のとおりとする。

 (1) 理事 13人以上18人以内

 (2) 監事 1人又は2人

理事の要件

27条 本組合の理事は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。


(理事長副理事長及び常務理事の選出)

28条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、5人を常務理事とし、理事会において選出する。


2号議案 規約承認の件

       役付理事選出規約

(目  的)

第1条 この規約は、本組合が定款第28条の規定により役付理事を選出する場合の基準、
その他必要な事項について定めることを目的とする。

(常務理事)

第2条 本組合は、定款第28条に定める理事長及び副理事長のほか、必要に応じて、常務理事を置くことができる

第3条 本組合の常務理事は、次の各号の一に該当する者のうちから選出する。

(1) 過去に理事長、副理事長を経験した者
  

(専務理事)

第4条 本組合は、定款第28条に定める理事長及び副理事長、又はこの規約の第2条に定める常務理事のほか、                       
必要に応じて、専務理事を置くことができる

付 則

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

   
            【平成31年度総会は定款に基づき 慎重に審議しました結果 全議案 可決成立致しました】 
                             https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NTVQrSC5A94
【平成30年度総会は定款に基づき 慎重に審議しました結果 全議案 可決成立致しました】   

  
   
                 
   
                                     

                                      
                                ◇平成29年度通常総会結果◇


                                
      総 会 開催日   平成29年5月15日
  

                                      
審議の結果 全議案可決成立しました。

                                                       Copyright © 名古屋呉服 & 京寿屋 & 株式会社 澤商 All Rights Reserve